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不用品回収で隠れ無許可業者を使わないで!

更新日2024.03.26

近年、不用品回収業者の需要が増加しています。しかし、その中には許可を持たない無許可業者も存在し、無許可業者を選ぶことは様々なリスクを伴います。

隠れ無許可業者の見分け方

無許可業者の見分け方

大阪市内のご家庭で不用となった廃棄物を回収するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、
大阪市の一般廃棄物収集運搬業(取扱廃棄物の種類:ごみ)の許可」が必要です。
また、許可がない業者がよくチラシなどに載せている
産業廃棄物収集運搬業の許可
古物商の許可
は、ご家庭の廃棄物を回収することはできません!

古物商許可を持っているけど…

古物商の許可を持っているから安心と思ったら大間違い
「古物商許可」とは、リユース、リサイクルできる不用品の買い取りや買い取った不用品の販売、リサイクルショップなどにおろす際に必要となる許可です。
「不用品を廃棄物としてではなく、リユース・リサイクルなどの二次利用をするために引き取っているから古物商の許可だけ持っていればいいんだ!!!」という業者には注意が必要です。無許可業者がよく使う手口です。回収したものを全てリユース、リサイクルしているなんて、そんなこと…。

「うちは許可持ってますよ!ほら!」と見せられた時に一般廃棄物収集運搬業の許可以外であった場合は、残念ながら違法業者です。

参考:環境省ホームページ「無許可の回収業者を利用しないでください!

一般廃棄物収集運搬の許可

「じゃあ、みんな一般廃棄物収集運搬の許可取ればいいんじゃないの?」と言われるかもしれません。確かにそうです。
取れるものなら皆さん取っているはずです。それでも取らずに無許可業者として回収作業をしているのは、簡単に取れないから。です。
許可を取得するには、積卸し(積み替え保管を含む)を実施する区域を管轄する市町村長の許可が必要となります。
※ただし、市町村からの委託(非常災害時の委託を含む)を受けて行う場合等。許可が不要な場合もあります。

無許可業者の危険性

無許可業者の危険性

不法投棄

無許可業者を使用し、その業者が不法投棄していた場合、業者が悪いのはもちろん、不用品を依頼したお客様に対する罰則も設けられています。5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。
街中を大音量で巡回していたり、空き地で回収していたり、チラシで【無料】サービスを宣伝していたりする業者は無許可業者の可能性が高いです。

見積よりも高額な価格を請求される

見積で極端に安かったり、明確な料金の説明をされなかったりする業者は無許可業者の可能性があります。最初は安い見積を提示して、回収後に出張料や運搬費といった追加料金を請求する手口もあります。
また、チラシや見積書に【無料】と書いてあったとしても、支払いを要求されるケースもあります。追加料金を支払わなければ回収ができないと言われ、相場よりも高額な費用を請求されてしまいます。
問題が起こっても、無許可業者だと業者の連絡先が掴めず泣き寝入りを強いられるパターンが多いのも事実です。

まとめ

不用品回収業者を選ぶ際には、無許可業者の安価さに引かれがちですが、その裏には様々なリスクが潜んでいます。許可を持つ正規業者を選ぶことで、法的トラブルや安全性の確保、地球環境への配慮などが期待できます。不用品回収を業者に頼む際は、ぜひ「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているかご確認ください!

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